令和4年5月13日から施行される『積載制限の緩和・法令の一部改正』について、
概要をまとめました。
積載制限・法令の一部改正
道路交通法施行令第22条では、
積載物の大きさや積載方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されています。
この積載に関する制限を緩和した改正道路交通法施行令は、
令和4年1月6日に公布、同年5月13日より施行されます。
積載物の「大きさの制限」について
<改正前>
長さ:自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの
幅 :自動車の幅
<改正後> ※令和4年5月13日~
長さ:自動車の長さにその長さの 10分の2の長さを加えたもの
幅 :自動車の幅にその幅の 10分の2の幅を加えたもの
積載物の「積載方法の制限」について
<改正前>
長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
幅 :自動車の車体の左右からはみ出さないこと
<改正後> ※令和4年5月13日~
長さ:変更無し
幅 :自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
以上の改正点から、
積載物自体の大きさについては長さ・幅をそれぞれ車両の1.2倍まで認めることになりますが、
積載方法の制限は長さ・幅をそれぞれ車体から1.1倍までとなります。
今回の改正によって制限が緩和されますが、
これまで以上により一層安全確保に気を配る必要があるとも言えますね。
トラック協会様にて作成されたイラスト付き資料がとても分かりやすいので、
ぜひ下記よりチェックしてみてください。
参考記事:「自動車の積載の制限」に係る道路交通法施行令の一部改正について
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