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令和3年10月「ナンバープレート表示基準」が変わります

令和3年10月「ナンバープレート表示基準」が変わります

令和3年10月1日より車両ナンバープレートの表示義務が明確化されることをご存知でしょうか?

平成28年道路運送車両法の規定改正によって、これまでは「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたナンバープレートですが、新基準では取り付け位置や角度が数値で明確に規定されます。

令和3年10月1日以降にはじめて登録される「新規登録車」のみが対象となりますが、基準をチェックしておきましょう。

 

車両のナンバープレート表示に係る新基準

適用時期:令和3年10月1日(新規登録車両のみ対象)

※コロナ禍で国内の購入需要が停滞し4月1日から延長になりました。

旧規定:自動車の運行中番号が判読できるように、見やすい位置に取り付ける。

新基準規定:位置、角度、ナンバープレート枠の出っ張り等を数値化し、その基準に準じた位置に取り付ける。

 

新基準の具体的な角度の数値

《前面のプレート》

上下向き:上向き10°から下向き10°

左右向き:左向き10°から左右向き0°

回転:水平

《後面のプレート》

・ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合

上下向き:上向き45°から下向き5°

左右向き:正面0°から左向き5°

・ナンバープレートの上端が1.2m超の場合

上下向き:上向き25°から下向き15°

左右向き:正面0°から左向き5°

《フレーム基準》

・幅が上部10㎜以下、左右18.5㎜以下、下部13.5㎜以下

※フレームそのものの寸法ではなく、ナンバープレートへ被覆している寸法

・厚さが上部6㎜以下(上部の幅が7㎜以下の場合は10㎜以下)、その他30㎜以下

※フレームそのものの寸法ではなく、ナンバープレート表面からの寸法

・脱落するおそれのないもの

 

文章ではなかなか理解するのが難しいですが、国土交通省の資料ではイラストでも確認できます。

画像:国土交通省/警視庁「車のナンバープレートの表示にかかる新基準」

 

出展:国土交通省/警視庁「車のナンバープレートの表示にかかる新基準」

PDF閲覧はこちら

良かったらPDF資料をダウンロードしてご確認ください。

現在販売されているナンバーフレームは規制対象になると新車では使えない可能性もあるので、早めに確認しておきましょう!

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