令和3年10月1日より車両ナンバープレートの表示義務が明確化されることをご存知でしょうか?
平成28年道路運送車両法の規定改正によって、これまでは「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたナンバープレートですが、新基準では取り付け位置や角度が数値で明確に規定されます。
令和3年10月1日以降にはじめて登録される「新規登録車」のみが対象となりますが、基準をチェックしておきましょう。
車両のナンバープレート表示に係る新基準
適用時期:令和3年10月1日(新規登録車両のみ対象)
※コロナ禍で国内の購入需要が停滞し4月1日から延長になりました。
旧規定:自動車の運行中番号が判読できるように、見やすい位置に取り付ける。
新基準規定:位置、角度、ナンバープレート枠の出っ張り等を数値化し、その基準に準じた位置に取り付ける。
新基準の具体的な角度の数値
《前面のプレート》
上下向き:上向き10°から下向き10°
左右向き:左向き10°から左右向き0°
回転:水平
《後面のプレート》
・ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合
上下向き:上向き45°から下向き5°
左右向き:正面0°から左向き5°
・ナンバープレートの上端が1.2m超の場合
上下向き:上向き25°から下向き15°
左右向き:正面0°から左向き5°
《フレーム基準》
・幅が上部10㎜以下、左右18.5㎜以下、下部13.5㎜以下
※フレームそのものの寸法ではなく、ナンバープレートへ被覆している寸法
・厚さが上部6㎜以下(上部の幅が7㎜以下の場合は10㎜以下)、その他30㎜以下
※フレームそのものの寸法ではなく、ナンバープレート表面からの寸法
・脱落するおそれのないもの
文章ではなかなか理解するのが難しいですが、国土交通省の資料ではイラストでも確認できます。
画像:国土交通省/警視庁「車のナンバープレートの表示にかかる新基準」
出展:国土交通省/警視庁「車のナンバープレートの表示にかかる新基準」
良かったらPDF資料をダウンロードしてご確認ください。
現在販売されているナンバーフレームは規制対象になると新車では使えない可能性もあるので、早めに確認しておきましょう!