以前のブログ記事で紹介した【令和5年改正】テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等についての反響が大きかったので、
重要な点を画像で詳しく解説したいと思います。
当社では早速、テールゲートリフター特別教育のインストラクター養成講座を受けたスタッフもおります。(ちなみにインストラクター養成講座は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会にて受講しました。)
昇降設備の設置義務(2023年10月1日施行)
昇降設備の義務対象はどんな車両?
→最大積載量が2トン以上の貨物自動車が対象です。
昇降設備とは?
→トラックに取付けられているステップ以外にも、脚立など持ち運びできるものでもOKです。
→テールゲートリフターを中間位置で停止させ、それをステップとして使用するのもOKです。
持ち運びできる脚立の例(手すり付きの方が安全)
画像引用:陸上貨物運送事業労働災害防止協会HP
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイントより
安全な昇降ステップの例:リヤ扉用ステップ
安全な昇降ステップの例:サイド扉用ステップ
テールゲートリフターをステップとして安全に使用する場合の例
▶ISONOBODY 格納型テールゲートリフターステップ施工例
また、義務ではありませんが、3点支持(両手・両足の4点のうち3点で身体を支えること)を推奨してますので、
昇降用の手掛けグリップを取付けすることも望ましいです。
保護帽の着用義務(2023年10月1日施行)
保護帽着用義務の対象はどんな車両?
→最大積載量が5トン以上の貨物自動車
→最大積載量が2トン以上5トン未満で、平ボデーやウイング車など側面が開放できる車両
→最大積載量が2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが搭載されている車両(テールゲートリフター使用時のみ)
保護帽とは?
→型式検定(国家検定)に合格した、墜落時保護用の製品以上でなければなりません。
※飛来・落下物用はNG
画像引用:陸上貨物運送事業労働災害防止協会HP
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイントより
テールゲートリフター特別教育の義務化(2024年2月1日施行)
特別教育を受ける義務の対象はどんな車両?
→テールゲートリフターが搭載された貨物自動車
(介護用の車椅子の装置等は対象外)
特別教育を受けるのは誰が対象?
→稼働スイッチの操作、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務を行う者は対象となります。
→荷を積み卸すドライバーだけではなく、倉庫でトラックに積み卸し作業を行う者も、できる限り受けるのが望ましいです。
いつまでに受ける必要がある?
→2024年1月31日までに、特別教育を受け終わっている必要があります。
罰則はある?
→あります。
特別教育を実施せず、労働者に作業を行わせた事業主は、労働安全衛生法第5 9条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または5 0万円以下の罰金」に、
また、特別教育の記録を保存しなかった事業主は、労働安全衛生法第1 0 3条第1項に違反し、「5 0万円以下の罰金」となります。
テールゲートリフターを安全に使用するための補助設備の例
▶ISONOBODY製 テールゲートリフター折り畳み式安全柵
以上、今回の解説はここまでとなります。
↓ぜひ、以前のブログ記事とも合わせてお読みください!
参考URL:陸上貨物運送事業労働災害防止協会ホームページ
http://rikusai.or.jp/