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令和4年5月『バックカメラ等の装着義務化について』

令和4年5月『バックカメラ等の装着義務化について』

国土交通省は令和3年6月の保安基準改正にて、

バックカメラや後方検知システムなどの『後退時車両直後確認装置』の装着を順次義務化すると発表しました。

これは、自動車基準調和世界フォーラムにて、

「後退時車両直後確認装置に係る協定規則」が採択されたことを受け、

日本でも国際基準を導入する形になりました。

二輪車及び一部の特殊自動車を除き、乗用車・トラックはほとんど全て対象となります。

 

適用時期

新規登録車:令和4年5月

継続生産車:令和6年5月

※新型車は今年5月から適用ですが、現状モデルでは再来年の5月から適用です。

 

また、現在乗っている車両に対しては、装着を義務化するものではありません。

確認装置としての要件

《カメラ》
車体の後方0.3メートルから3.5メートルまでの範囲が確認できるもの
《センサー》
0.2メートルから1メートルまでの範囲を感知できるもの

 

と、されています。

 

確認装置の義務化により車両代替時にはコスト増加の懸念はありますが、

バック事故の減少の他にも、車庫入れサポートとしても期待できます。

カメラ等によるハード面の補助はヒューマンエラー削減に効果的です。

できる限り、既存車にも装着することを推奨いたします。

 

参考:国土交通省

2021/06/09 国土交通省報道発表

報道発表資料PDF

令和2年度 第3回車両安全対策検討会

後退時車両直後確認装置に係る基準(UN-R158)PDF

 

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